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定款

公益社団法人 埼玉デザイン協議会 定款

第1章 総則

(名称) 
第1条 この法人は、公益社団法人埼玉デザイン協議会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県川口市上青木3丁目12番18号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、デザインの教育、支援及び振興に関する事業を行うことにより、埼玉県の産業・福祉・文化の活性化を図り、もって豊かな生活環境の形成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)児童又は青少年の健全な育成及び教育を目的とする事業
(2)障害者の支援及び福祉の増進を目的とする事業
(3)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(4)文化及び芸術の振興を目的とする事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会したもの
(3)特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、理事会の定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条 会員はすべて、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
特別会員は会費を納入することを要しない。

(会費の使途)
第8条 正会員及び賛助会員の会費は、5%以上45%以内を公益目的事業に使用し、残額を収益事業及び法人の管理業務に使用する。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退会できる。

(除名)
第10条 正会員、賛助会員、及び特別会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、または目的に反する行為をしたとき。設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を2年以上納入しないとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)会員が死亡し、又は会員である法人等が解散したとき。

(会費等の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、その他の金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 総会は、毎年2月及び6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 前項の6月に開催される総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)出席した正会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において適任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 役員等

(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7⼈以上 11⼈以下
(2)監事 2人
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問の設置)
第28条 この法人に任意の機関として、若干名の顧問を置く。
(1)顧問は、理事会の同意を得て代表理事が委嘱する。
(2)顧問は、この法人の運営の基本的な事項について、代表理事の諮問に応じる。

(事務局の設置)
第29条 この法人に事務局を置く。
(1)事務局には、事務局長その他職員を置く。
(2)事務局長は、理事会の決議を経て代表理事が任免し、その他職員は代表理事が任免する。
(3)事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事を持って構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎年6回開催する。
3 臨時理事会は、次に挙げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から理事会の目的である事項を示して代表理事に請求があったとき。
4 理事会は、代表理事が招集する。
5 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が署名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 代表理事は、公益社団法人及び財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、埼玉県において発行する朝日新聞に掲載する方法による。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は林 哲也とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。