1. HOME
  2. サデコ団体損害保険について

サデコ団体損害保険について

正会員の方はサデコ団体保険(損保ジャパン/労働災害の補償「傷害ユニット」)に自動的に加入がなされます。正会員の方が、万が⼀、次のような事故により補償の対象となった(補償対象者)場合には、保険規定に基づき保険⾦をお⽀払いいたします。この損害保険は当協議会の運営費より掛け金が支払われますので会員の方の費用負担はありません。

補償対象者

  • 正会員、役員、事務員、顧問
  • 非会員の方で活動を共にされた方(臨時雇⽤の方)

補償条件

正会員、役員、事務員、顧問の方は24時間対象となります。
※業務以外のプライベートでのケガも対象となります。ただし以下の条件があります。

  • ⾃動⾞事故は対象外
  • ⾃転⾞事故の場合は単独事故(自己過失100%)に限り、偶発的な事故によるケガが対象。
  • 第三者過失のケガは対象外

補償内容「傷害ユニット」

  1. 死亡補償保険⾦
    通勤中に交通事故にあい、亡くなられた⽅
    (業務中にケガなどをされた⽇からその⽇を含めて180⽇以内に亡くなられた場合)
  2. 後遺障害補償保険⾦(1〜14の等級によっての⽀払い)
    業務中にケガをし、後遺障害が⽣じた時
    (業務中にケガなどをされた⽇からその⽇を含めて180⽇以内に後遺障害になられた場合)
  3. ⼊院補償保険⾦(1⽇:10,000円)、通院補償保険⾦(1⽇:3,000円)
    業務中にケガや炎天下の作業中に熱中症にかかり⼊院した⽅
    (業務中にケガなどをされた⽇からその⽇を含めて180⽇以内の⼊院に対してお⽀払いします。)
  4. ⼿術保証保険⾦(1回の事故につき1回の⼿術に限る/100,000円)
    業務中(通勤中等)にケガをして⼿術をした時
    (業務中にケガなどをされた⽇からその⽇を含めて180⽇以内に所定の⼿術を受けられた場合にお⽀払いします。但し、1事故につき、1回の⼿術に限ります)
  5. 通院補償保険⾦
    業務中(通勤中等)にケガをして通院をした時
    (業務中にケガなどをされた⽇からその⽇を含めて180⽇以内の通院に対して90⽇限度にお⽀払いします。)

臨時費用

  1. 臨時費⽤保険⾦(100,000円限度)
    (ケガなどをされた⽇からその⽇を含めて180⽇以内に亡くなられたり、後遺障害が⽣じた場合いに、サデコが臨時に負担した費⽤に対して⽀払われます。)
  2. ⼊通院臨時費⽤補償特約(500,000円限度)
    (業務中にケガなどをされた⽇からその⽇を含めて180⽇以内の⼊院または通院した時に、負担した費⽤等を補償する特約です。)
    • 公的医療保険制度に規定する⼀部負担⾦及びその他補償対象者が治療のために病院、診療所に⽀払った費⽤
    • 医師に指⽰により購⼊した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具等にかかった費⽤
    • ⼊院時の医療の給付と合わせて受けた⾷事療養費及び⽣活療養費のうち⾷事の提供に要する費⽤

保険申請と支払いの流れ

偶発的なケガを被った会員の⽅は、サデコ事務局に連絡をお願いします。
連絡すべき事項は以下の通りです。

  • 事故が発⽣した⽇時
  • ケガの内容と受診した病院・診療所の情報
  • ⼊院または通院した医療機関の名前

保険会社にケガ等の内容を通達し、保険補償の⾦額が決定され、保険会社よりSADECOへ保険金が支払われます。保険会社からの⼊⾦確認後、サデコが保険対象の会員に⽀払いを⾏います。